- 「男性の育休期間は変更(短縮・延長)は何回までできるのか?」
- 「男性の育休期間の変更(短縮・延長)にはどんな理由が必要なのか」
- 「育休期間の変更(短縮・延長)について上司にはどのように相談すればいいのか」
育休期間の変更について、こんな疑問や不安を持っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、会社で初めて1年間の男性の育休を取得した僕が、実際の体験談も踏まえて男性の育休期間の変更(短縮・延長)可否や上司への相談方法について解説します。
- 男性の育休期間の変更:短縮は何回でも可能、延長は1回まで可能。理由は何でもOK!
- 育休パパが育休期間を延長した体験談
- 育休期間変更時の注意点
1. 男性の育休期間の変更:短縮は何回でも可能、延長は1回まで可能。理由は何でもOK!
■男性の育休期間とは?
男性の育休期間は「配偶者の出産予定日〜子供が満1歳になる前日までの任意の期間」です。つまり出産予定日から1年間の間であれば、任意の期間を設定できます。
■男性の育休期間の変更可能回数(短縮・延長)
育休期間を短縮する場合(=育休終了日を前倒しする場合)、何回でも可能です。(下記例)
- 2021/1/1~8/31で育休を申請した
- 7/1に保育園に入園できることが決まったので、育休終了日を6/30に前倒ししたい→可能(変更1回目)
- 保育園に空きが出て、6/1に入園できることになったので育休終了日を5/30に前倒ししたい→可能(変更2回目)
育休期間を延長する場合(=育休終了日を後ろ倒しする場合)、「配偶者の出産予定日〜子供が満1歳になる前日までの間」であれば、1度だけ可能です。(下記例)
- 2021/1/1~8/31で育休を申請した
- ママの体調が芳しくないため、育休終了日を10/31に後ろ倒ししたい→可能(変更1回目)
- ママの体調が相変わらず回復しないため、育休終了日を12/31に後ろ倒ししたい→不可(後ろ倒しの変更は1度まで)
■男性の育休期間の変更(短縮・延長)に必要な理由
制度上、育休期間の変更(短縮・延長)に必要な理由は特にありません。
「配偶者の出産予定日〜子供が満1歳になる前日までの間」であれば、変更に必要な理由はなく、自由に育休期間を変更することが可能です。ただし、制度上求められる理由がなくても、上司や人事には変更の理由を説明する必要はあります。この点については次の項で説明します。
2. 育休パパが育休期間を延長した体験談
僕は元々の予定では6ヶ月の育休を予定していましたが、結果的に1年間に延長しました。その経緯は下記の通りです。
■スケジュール
- 出産予定日:育休開始
- 出産2ヶ月後:妻の体調回復が芳しくなく育休の延長を検討し始める
- 出産3ヶ月後:上司に育休延長を打診
- 出産4ヶ月後:会社から正式に承認される
- 出産1年後:復職予定
■感想
- 休職期間を伸ばすことで復職時の負担がさらに大きくなることや今後のキャリアへの影響など様々な不安はあったものの、「今家族に寄り添わないでいつ寄り添うのか」という思いで育休延長を決意しました。
- 延長するにあたって温かい言葉をかけてくれた上司や同僚には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
- せっかく育休を延長したのだから少しでもより有意義に過ごしたいという考えになり、モチベーション高く日々目の前のことに取り組むことができています。
3. 育休期間変更時の注意点
- 育休期間を変更する必要が出た場合、復職予定日の2ヶ月前までを目処に、とにかく早めに上司に相談しましょう。育休期間を短縮する場合ならまだしも、特に延長する場合、職場に負担をかけることになるので、上司が人員や仕事の調整がしやすいように、少しでも早く相談するのが最低限のビジネスマナーです。また、念のため、育休期間が変更できるか担当部署にも確認しておきましょう。
- 育休を延長する場合、その理由にもよりますが、復職の目途について上司に説明しましょう。なぜなら、上司の関心は、「後ろ倒しした復職日に本当に復職してくれるのか」にあるからです。例:育休延長の理由が「保育園に入れないから」の場合:復職予定日までに無認可保育園を含めて保育園を検討していることや、両親にサポートしてもらう目途が立っている、など。
- 育休期間を延長する場合、育休手当(育児休業給付金)の支給額が変わる可能性があります。180日までは額面の67%、181日目以降は50%に減額になるので注意が必要です。
まとめ
- 男性の育休期間は「配偶者の出産予定日〜子供が満1歳になる前日までの任意の期間」であれば、変更(短縮・延長)が可能。ただし、延長は1度のみ。制度上、理由は何でもOK!
- 育休期間の変更(短縮・延長)する場合、上司にはとにかく早めに相談。延長の場合は復職の目途も併せて説明。育休手当は181日を過ぎると67%から50%に減額。
以上、この記事では男性の育休期間の変更(短縮・延長)について解説しました。このブログでは他にも男性の育休や子育てに関する情報を発信しているので、いいなと思った方はぜひいいねボタンやコメント、周りの方にご紹介いただけると励みになります。
今日の人生を豊かにする一言
男性の育休は「配偶者の出産予定日〜子供が満1歳になる前日までの任意の期間」であれば変更(短縮・延長)可能。必要に応じて検討しよう!