産休・育休期間中は社会保険料や所得税は免除になりますが、住民税は支払う必要があります。ただ、会社員の方は住民税は給与から天引きされるので、今まで住民税をご自身で支払ったことがある方は少ないのではないでしょうか。この記事では、住民税の仕組みと育休期間中・復職後のの住民税についてご紹介します。
この記事はこんな方におすすめです。
- 産休・育休を取得されている、取得を検討されている方
- 住民税について改めて理解したい方
- 育休期間中の住民税の納税方法を知りたい方
住民税の概要と育休中・復職後の住民税について
- 住民税の概要
- 育休期間中の住民税の支払い方
- 復職後の住民税
1. 住民税の概要
ざっくり説明すると、住民税はこんな感じです。
- 納税先:都道府県や市区町村
- 税額
- 年額:1年間(1/1~12/31)の課税所得 × 10% + 5,000円
- 月額:年額を12で割り、100円未満を切り捨てた金額 ※切り捨てられた端数は6月にまとめて納税
- 支払時期:翌年の6月~翌々年5月
- 支払方法
- 会社員:特別徴税=給与から天引きされるため自身で納税する必要なし
- 会社員以外:普通徴収=自治体から送られてくる住民税納税通知書をもとに自身で納税
つまり、2020年の課税所得が400万円であれば
- 税額(年額):400万円 × 10% = 40万円 + 5,000円 = 40万5,000円
- 税額(月額):40万5,000円 = 3万3,750円 → 100円未満を切り捨てて3万3,700円
- 2021年6月に3万3,700円 + 600円(切り捨てた分)=3万4,300円
- 2021年7月~2022年5月に毎月3万3,700円を納税することになります。
2. 育休期間中の住民税の支払い方
他の記事でも紹介している通り、育休中は社会保険料や所得税は免除になりますが、住民税は前年の1/1~12/31の所得に対してかかる税金であるため、産休・育休中でも支払う必要があります。
■納税額
産休・育休に入ったタイミングにより異なりますが、納税額の残額を納める必要があります。納税額は住民税の月額 × 産休・育休に入った月~次の5月までの月数で計算できます。たとえば、2020年1月に産休に入った方であれば、2020年1月~5月の5か月分を納税する必要があります。(下記の通り)
[2019年の課税所得が400万円 = 月額の住民税が3万3,700円の場合]
・2020年6月~2020年12月の納税額
3万4,300円(6月分) + 3万3,700円 × 6か月(7~12月分) = 236,500円は納税済み
・2020年1月~5月に納めるべき残額
405,000円 – 236,500円 = 168,500円を納める必要がある
■納税方法(下記いずれか)
- 普通徴税に切り替える:自治体から送られてくる住民税納税通知書をもとに自身で納税 ※水道代などの納税のようにコンビニで簡単にできます。
- 育休前に予め給与天引き ※対応していない会社もあるため要確認
- 会社が建て替え、復職後に会社へ返還 ※対応していない会社もあるため要確認
どの手法でも一度にまとまった支出が発生するため、住民税の支払いには注意が必要です。予め納税額を把握して、余裕を持って準備しましょう。
3. 復職後の住民税
住民税は前年の所得に対して課税されますが、育休中は所得はないため育休を取得した翌年5月~翌々年6月は住民税が育休を取得した月分減額になります。復職後の住民税は天引き(=特別徴収)に戻りますので、気づきにくいかもしれませんが、育休前と比べて手取り額が増えているはずです。もちろん特別な手続きは必要ありません。なんの手続きもなく住民税が軽くなるとお得になった気分になりますね笑
この記事では住民税の概要と育休中・育休後の住民税の扱いについてご紹介しました。このブログでは他にも男性の育休や子育てに関する情報を発信しているので、いいなと思った方はぜひいいねボタンやコメント、周りの方にご紹介いただけると励みになります。
幸せな家庭を築くための今日の一言
産休・育休中の住民税納税額を把握して余裕を持って準備しよう!