育児の話

育休手当とは?いつ・いくらもらえるの?すべての疑問を解決!


この記事はこんな方におすすめです。

  • 育休手当の概要を知りたい方
  • 育休取得を検討しているものの、育休手当について疑問がある男性の方
  • 旦那さんに育休を取得して欲しい女性の方

育休を取得すると育児休業給付金(通称:育休手当)がもらえます。この記事では育休手当の概要をご紹介します。

育休手当とは?誰が、いくら、いつもらえるの?

  1. 給付条件
  2. 支給額
  3. 支給タイミング
  4. 育休手当をもらうための手続き

1. 給付条件

ざっくりまとめると、1年以上勤務していて、雇用保険に加入していて、これから1年以内に退職の予定がなければ、子供が満1歳になる前日までの期間いつでも取得可能!男女どちらでももらえます!

詳細は下記の通り。

・1歳未満の子供(必要と認められる場合は2歳未満)を養育するために育児休職を取得する雇用保険加入者(男女ともにOK)であること

・育児休職開始前の2年間に給与支払い日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること

・育児休職を開始する時点で育児休職終了後に離職予定がないこと

・支給単位期間において就業していると認められる日が10日以下であること、もしくは10日を超える場合でも就業していると認められる時間が80時間以下であること

・育児休職期間中に支給された賃金が休職開始前の賃金月額の80%未満であること

2. 支給額

原則、育児休職開始前の賃金月額の67%(181日目以降50%)相当額※が、

公共職業安定所(ハローワーク)→会社→受給者という流れで支払われます。他の記事でも解説していますが、育休手当は会社を経由しているだけで、会社からではなく国から支払われています。つまり会社からはお金は支払われない=無給のため所得税は課税されません。さらに、社会保険料も免除になるため、額面の67%でも手取りで言えばおよそ80%もらえます。

※上限あり

3. 支給タイミング

出産後申請、2〜4ヶ月後に支給開始、それ以降2ヶ月ごとに支給されます。

[1月に育休を開始した場合]

1月:育休取得

3月:1月・2月分を申請後、2週間程度で1月・2月の2ヶ月分が支給

5月:3月・4月分を申請後、2週間程度で3月・4月の2ヶ月分が支給

4. 育休手当をもらうための手続き

出産後、勤務先から郵送される手続き書類を提出。会社経由でハローワークに提出することになりますが、書類は会社に提出すればOK。支給単位ごと=2カ月ごとに手続きが必要です。

以上、この記事では育休手当の概要をご紹介しました。ぜひ育休手当に関する疑問を解決し、育休取得の検討のきっかけにしていただければ嬉しいです。のブログでは他にも男性の育休や子育てに関する情報を発信しているので、いいなと思った方はぜひいいねボタンやコメント、周りの方にご紹介いただけると励みになります。

幸せな家庭を築くための今日の一言

育休手当は額面67%でも手取りは80%。20%減少分は節約&副業でカバーしよう!


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